・・・弁護士のベネンソンは一つの報道に接する。
その報道は、2人のポルトガル人学生が自由を求めて乾杯した為に7年の刑を言い渡されたと言うものであった。
そこで『良心の囚人』と言う概念を提唱した。
政治犯と類似している点が多いが、意味合いは若干異なる。
政治犯として投獄されている人で、良心の囚人の中に数えられる事もあるが、良心の囚人即ち政治犯と言う事では無い。
対象は飽くまで言論活動のみを用いる非暴力を貫いている人に限られ、暴力活動をしている場合は該当しない。
良心の囚人は世界各国60カ国以上に8000人以上いると言われている。2004年2月に「立川反戦ビラ配布事件」で逮捕拘束された3人の被疑者(一審で無罪、二審で有罪、最高裁で上告棄却)が日本で初の良心の囚人に認定された。
但し『良心の自由』の定義はアムネスティ・インターナショナルが提唱している概念である。
軍事政権下のポルトガルで学生2人がカフェで「自由の為に!」と、乾杯した為に逮捕された事に対して、1961年5月28日の新聞に英国の弁護士、ピーター・ベネンソンが記事を投稿した事をきっかけに、多数の人々の支持を得て発足した組織「アムネスティ」。
国際事務局(本部に相当)を、その発祥地であるロンドンに置く。
その組織は国際連合に習って編成されており、事務総長が組織全体の総責任者となっている。
2004年現在、国際連合経済社会理事会の諮問機関。
欧州連合 (EU) の欧州評議会諮問機関として、約150カ国に220万人以上のメンバーを有する(日本には6000人弱が在籍)。
発足から約40年で世界最大の人権擁護の為の国際組織へと発展して来た。
日本では、内閣総理大臣を辞した佐藤栄作がノーベル平和賞を1974年に受賞しストックホルムで行われた授賞式に赴いており、同時受賞したショーン・マクブライド(アイルランド)に勧められてアムネスティに入会した事を一つのきっかけに、アムネスティの活動が広く知られる様になった。
保守本流の有力政治家である佐藤の入会に対しては、日本支部の内部から反発する声も上がったと言われている。
「立川反戦ビラ配布事件」で、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを防衛庁宿舎内の郵便受けに投函した為に逮捕拘束された3人の被疑者(第一審では無罪判決。第三審で有罪確定)を、2004年2月、日本初の良心の囚人に認定した。
最高裁の有罪判決に対し、アムネスティの日本支部は「平和的な意見表明に対して、他者の権利の侵害等を口実として制約を課してはならない。」「立川での事件以後、政治的な内容を持つビラを住居に配布した個人が逮捕・起訴される事件が相次いだ。そうした取り締まりは、国内での政治的意見表明や社会的な活動を萎縮させている。」とする非難声明を2008年4月11日に発表している。
何度かブログで綴った「死刑制度賛成」論。
辛抱しんちゃんは死刑賛成の立場である。
詳しくは
等を確認して頂ければ。
嗚呼、それなのに未だに死刑反対を訴える輩がいる。
今回はそんな中で「取りあえずまともな部類で死刑制度を反対している団体」NGOアムネスティ・インターナショナルの主張から死刑ついて改めて考えたい・・・
和名は「国際人権救援機構」。
団体名「amnesty」は “大赦” の意。
欧米では「最も信頼出来る国際組織」として高い評価を得ているが、その理由の一つとして、欧米のアムネスティが一貫して政治的に中立性を保つ努力をしている事が指摘されている。
例えば、米国のアムネスティは他国のアムネスティと同様死刑に反対しているが、特定の政党や政治勢力を直接・間接に支持する事は無く、公職選挙において特定の候補者に投票する、或いはしない様にアムネスティの名で呼びかける事も避けている。
伝統的に死刑支持者の多い共和党の党員も数多く米国のアムネスティに入会している。

又、米国アムネスティは民主・共和両党の党大会に代表を派遣して影響力の維持に努めている。
アムネスティは戦時下でも人権が保護される様に交戦国双方に働きかけるが、戦時国際法で認められた正規の戦闘行為としての武力行使そのものには賛成も反対もしない事を運動の原則として来た。
最近では、ダルフールhttp://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Africa/Radar/images/200902_map2.gif http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Africa/Radar/20090218.html
における人権侵害を食い止める為国連軍の派遣を安全保障理事会に要請する等、特定の軍事行動を慫慂ないし支持する場合もみられる。
この例が端的に示す通り、アムネスティは非武装中立論の様な絶対的平和主義には組していない。
アムネスティの「自国条項」即ち、各国支部は死刑執行反対等を除いては原則として自国内の個別の人権侵害案件に介入しないと言う規定も、政治的中立性を守る努力の現れである。
各地で起きた個別の事案をアムネスティが取り上げるべき人権侵害として認定する権限は支部には無く、その判断は国際本部に委ねられている。
冷戦時代にはアムネスティは東側陣営、西側陣営、第三世界からそれぞれ同数の「良心の囚人」事案を認定して支援する事により、「イデオロギー的/地域的に偏っている」「人権問題に二重規範(ダブルスタンダード)を持ち込んでいる」と言う批判を避ける努力をしていた。
尚、自国条項は現在緩和の傾向にあり、アムネスティ内の各アクター間の調整に基づき自国の具体的ケースへの関与も試行されている。
この様にアムネスティが政治的中立性の維持に格別の努力を払って来た背景には、「人権」と言う言葉が屡々(しばしば)政治宣伝の隠れ蓑として恣意的に利用されて来たと言う歴史的経緯がある。
アムネスティが結成された当時既に、言論機関や様々な団体が表向き不偏不党の姿勢を装いながら、実際には自陣営内で起こった人権侵害は不問に付する一方で敵対陣営側の人権問題だけを大きく取り上げて非難すると言う「人権の摘まみ食い」が頻発していた。
その為、「人権擁護」と言うスローガン自体が胡散臭い目で見られる風潮すら一部に生じていた。
従って、認定する案件数等も含めて均衡を保つ事を明示的に義務づける事によって政治的中立性を保とうとするアムネスティの規定は斬新なものであったと言える。
アムネスティは結成以来長らく、非暴力的な方法で意見の表明を行った結果として逮捕投獄された政治犯の原状回復(釈放)を求める等、「今、そこにある」人権侵害への取り組みを中心に活動して来た。
ネオナチとは別個に歴史学上の見解としてホロコーストの信憑性に疑義を唱えた為に投獄された人達も、アムネスティの支援対象になっていない。
アムネスティは捜査・司法当局に対して罪刑法定主義や訴訟法の手続きを厳密に守る事を求め、令状に寄らない逮捕拘禁や裁判無しの長期勾留に対しては抗議を申し入れる。
推定無罪の原則に則り、被疑者や被告に対して合理性を欠く権利制限を加える事に反対している。
近年に至り、アムネスティ結成以前を含む過去に生じたとされる人権侵害の責任追及や謝罪と補償の要求、更には妊娠中絶の非犯罪化等、従来よりも広い範囲に活動を広げようとする動きがある。
アイリーン・カーン事務総長の下でアムネスティが妊娠中絶の許容を運動目標に加えた事により、それ迄死刑反対運動を通じて良好な関係にあったカトリック教会等との軋轢が表面化しつつある。
アムネスティは多様な情報源を複合的に活用した高度な情報収集分析能力を持つ事でも知られている。
人権侵害の疑いのある国に対しては現地での調査を申し入れるのが常である。
相手国が人権侵害の事実を否認し調査団の受け入れを拒否した場合でも、国外に逃れ出た難民に対する聞き取り調査等の代替手段を有効に活用して詳細な実態調査報告書を作成している。
こうして得られた情報を基に毎年、年次報告書がロンドンの国際事務局から出されている。
アムネスティ日本ではこの年次報告書をボランティアが毎年翻訳し、出版している。
その他、世界各地の人権状況に関するプレスリリースを事ある毎に行っている。
これ等のアムネスティ文書は権威あるソースとしてマスメディア等に屡々取り上げられる。
然し、アムネスティの報告が常に無謬である訳では無い。
1991年のペルシャ湾岸戦争に先立っては、クウェートに侵入したイラク軍兵士が新生児を生命維持装置から取り外す等して多数を殺戮したと言うアムネスティ文書(1990年)がセンセーショナルに取り上げられ多国籍軍の介入を支持する材料の一つとして用いられたが、後にこの新生児殺害の情報はクウェート亡命政府の意を受けた広告会社による捏造(ナイラ証言)であった事が明らかになっている。
ナイラ証言とは、「ナイラ」なる女性(当時15歳)が1990年10月10日に非政府組織トム・ラントス人権委員会にて行った証言。http://pegasus.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_8db/pegasus/26-45b42.jpg?c=a1http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/2016-02-18
当時のマスコミはクウェートへ入れなかった為、この証言が信憑性のあるものとされ、広く喧伝された。
当初はアムネスティ・インターナショナルや避難民からの証言により、裏付けの取れたものであった。
然し、クウェート解放以後、マスコミが同国内に入り取材が許された結果、新生児の件は虚偽であった事が発覚!http://nozawa22.cocolog-nifty.com/nozawa22/images/2008/11/18/img_0756.jpg
信憑性の確認をしないまま不実情報を公表した事に対して、誤報に対する謝罪や原因究明、再発防止策の策定、責任者への処分等をアムネスティが行ったと言う発表は成されていない。
更に、アムネスティ日本は公立学校における国旗(日の丸)掲揚・国歌(君が代)斉唱をめぐる問題に関して声明を出している。
アムネスティ日本は、国旗・国歌の強制及び、それに反対する意思表明をした教育公務員に対する行政処分は、日本国憲法第19条、日本国憲法第21条、国際人権規約A第18・第19条等に対する重大な違反行為であるとし、更なる強制を止める様に申し入れた。
・・・調べる限りアムネスティは『良心の囚人』の救済支援を軸に人権を守る活動を行っている団体って分かる。
では,何故アムネスティは『死刑反対』なのか?
以下がアムネスティの主張(抜粋引用)である。
辛抱しんちゃんがそれに意見してみよう。
ア「死刑に関しては、様々な意見があります。
その中でも特に多いのが、「被害者の人権はどうなる」「死刑が廃止されては、『被害者や遺族の感情が納得いかない』」と言う意見です。
そして、この問題が、死刑を巡る一番難しい問題なのだと思います。
この意見に込められた気持ちは、掛け替えの無い家族を失った、例え様の無い悲しみであり、又犯罪者への怒りであり、殆どの人が感じる、人間として当然の感情だと思います。
勿論私達も、愛する家族や友人を奪われたとしたら……
悲しみ、喪失感、犯人への怒り、自責の念、想像するだけでも辛い気持ちになります。
「犯人には死を以て償って欲しい」とすら、思うかも知れません。
然し、その感情を認めた上で、「死刑」と言うもう一つの「殺人」を私達は選択するのか、と言う事を、もう一度、一緒に考えて頂きたいのです。」
辛「何故死刑を「殺人」と形容する?
そもそも前提が狂ってないか?
被害者の人権を保護する、遺族感情を満足させる、法的に厳罰を設定する事で治安抑止をすると言うメリットがある。
何より、一般社会の法・モラルを犯した加害者に対しての厳罰=死刑であり、アムネスティが主張する『良心の囚人』とは存在が全然違う。
そんな輩を救済する必要等無い筈だ」
ア「アムネスティは、死刑判決を受けた者が犯した罪について、これを過小評価したり、許したりしようとする訳では、決してありません。
被害者の方の失われた生命の重さ、遺族の喪失感や悲しみを思う時、言葉を失います。
然し、とても残念な事ですが、被害者御自身の「生きる権利」、遺族の方の家族と共に再び一緒に過ごす権利は、例え死刑に寄って加害者を殺 したとしても、戻っては来ません」
辛「何を当たり前な事を!
それじゃあアムネスティは被害者や遺族に対し「死刑にしたって死んだ人生き返らんし、もう過ぎた事だからどうしようもないじゃん♪」って吐き捨てているのと同然じゃん!
ア「殺人事件の後で、事件の真実を知る権利等の、被害者の遺族の権利もきちんと保障されるべきです。
本来は、こうした権利を、きちんと国が保障して来たのかを考えるべきです。
そしてこの権利保障は、これ迄十分に成されていたとは言えませんでした。
2000年以降徐々に、裁判での傍聴権等が保障され、真実を知る権利の保障が改善されて来ました。
又、犯罪で家族を失った遺族が経済的に苦しまない様に、被害者救済の制度も整えられて来ました。
この様に、被害者側の『人権』は、国家が経済的、心理的な支援を通じ、苦しみを緩和する為のシステムを構築する事等により成し遂げられるべきものであって、死刑により加害者の命を奪う事に寄るものでは無い、とアムネスティは考えています」
辛「はああ!!?何考えてるんだ!!?
事実を知る権利と死刑は別物だし、遺族救済制度も死刑と関係無い!
被害者の人権を国家が救済する事は問題無いが、何でそれが死刑反対に繋げる!?
意味不明じゃん!!!」
ア「又、残虐な事件の報道を受けて、多くの人々が「加害者を死刑にしなくては、被害者や遺族の感情が納得行かない」と言う意見を発します。
実はこれは、「被害者の感情」を思うものであると同時に、裏を返せば「私達の感情」の問題とも言えると思います。
この言葉の裏には、犯罪者に対する私たち自身の怒り、不安があり、死刑に寄ってその犯罪者をこの世から消し去る事で、安心したがる私達の感情が込められているのでは無いでしょうか?
その感情は、何れ他者への排斥に繋がりはしないでしょうか?
然し、不安の原因と考えられる治安の悪化、犯罪の発生件数の増加のイメージについては、事実と正反対である事が統計に明らかなのです」
辛「人間の感情をくみ取る事が大事だろう!
更に死刑かが他者の排斥に繋がるとは全然関係無い話!
アメリカやヨーロッパですら黒人やアラブ人がそこにいたってだけで射殺してんのか!?
これって完全に偏向したプロパガンダじゃないか!」
ア「「犯罪で家族を亡くされた全ての方にとって、死刑が最も納得行く刑罰に違いない」と思われている方も、いらっしゃいます。
然し、必ずしもそうとは限りません。
と言うのも、凶悪犯罪の被害者が、加害者を死刑に罰する事に対し、反対する場合もあるからです。
当事者の受けとめ方には多様性があると言う事、又、時間の流れの中でも変化するものであると言う事も、知って頂きたいと思います。
米国では、9.11に触発された犯罪が多発しましたが、その被害者の一人であるバングラデシュ移民のレイス・ブイヤンさんは、自分を撃った犯人の減刑を求めました。
「私が信仰する宗教には、何時でも寛容は復讐に勝ると言う教えがあるのです」と、彼は述べています。
又、娘を殺害された米国の犯罪被害者の遺族マリエッタ・イェーガーさんは、「自分の娘の名において、もう一つの殺人が行われる事を、娘が望んでいるとは思えない」と仰っています。
この様に、死刑が解決に繋がると考えない被害者遺族も、多くおられるのです。
1983年1月に、弟を保険金詐欺の為に殺害された遺族の原田正治さんは、様々な苦悩を経て、後に加害者と面会をする迄になりました。
然し、2001年、加害者が死刑を執行されます。
その時、原田さんは、加害者が処刑されても、我が家は何一つ変わらないと実感したそうです。
「被害者遺族の為に」と言われる死刑執行が、自分にとっては何のケジメにもならないと、原田さんは痛感したと言います。
犯罪によって大切な家族を失った遺族が、長期間の苦悶を通して辿り着く「答え」の重み。
その中に、感じ取るべき事は多いと思います。
辛「レアケースの証言ばかり取り上げても駄目。
逆に死刑を望む意見の方が巷に多いのは統計等で証明されている。
又、時間の流れに任せるなんて非常に消極的な解決だ。
これだったら遺族に「老人になってボケたら遺族の事なんか忘れるからそれ迄待てや」と言い放つ事になるがそんなのでいいのか!
又、原田さんのケースなんだが、そりゃあ加害者殺したって、殺した後国からお金貰ったとか無いもん。
別に日常生活が変わる訳じゃ無いからそう言うよ・・・」
ア「私達の願いは、犯罪に寄って大切な人を失わない事です。
その願いは、遺族にも、あなたにも、私達にも、皆共通のものだと思います。
2011年7月22日に、たった一人の人間の手で66人の命を奪われると言う悲劇に襲われたノルウェー。
事件当時の法務大臣クヌート・ストールベルゲさんのお話を聞く機会がありました。
国民に死刑を望む声は無かったのか?との質問に対し、クヌートさんは答えています。
「憎しみを持つ人はいたと思います。然し、死刑を望む声を公の場で聞いた事はありません。それは、彼を我々と同じ人間だが、違う考え方をしているのだと捉えている事があると思います」。
又、その寛容さは宗教によるものでしょうか?との質問には、「この様な寛容の背景には、宗教では無く、福祉制度と更生への努力が、犯罪を抑えると言う理解があるのだと思います。又、首相の『暴力に暴力で対応してはいけない』と言うメッセージも国民に影響を与えたと思います。遺族も私達も、死刑以外の『効果のある懲罰』を望んでいるのです。それは、これ以上犯罪に寄る犠牲者を生まない事、その様な犯罪を減らして行く事なのです。
事件の第三者である私達は、当事者に思いを寄席せつつも、その多様性も認識し、その上で、社会にとって最も適切な対処としての刑罰を、冷静に決めて行く必要があると思います」
辛「この意見に関してはhttps://abematimes.com/posts/822924を読んでくれればいいけど、ノルウエーなんだけど、そもそも何でか知らんが諸外国と比べて極端に死刑の数が歴史的に少ない国である事。
何せ1905年に死刑廃止した(1945年に一人だけ死刑にしたが)国なんだから。
お国柄と言ってしまえばそれ迄だが、ノルウエーだけの例を持ち出すのであれば、真逆の中国や北朝鮮の例も列挙すべきでは?」
ア「「生きる権利」は、全ての人が、人間である事によって当然に有する権利です。
国籍や信条、性別を問わず、子供も、大人も、この世に存在する誰もが、生を受けた時から、この権利を持っているのです。
言うなれば、この「生きる権利」は、人間にとって根源的な、最も大切な権利であり、決して奪ってはならないものです。
又、この権利は、世界人権宣言で謳われ、国際人権条約である自由権規約においても保障されています。
アムネスティ・インターナショナルが「死刑」に反対するのは、「死刑」と言う刑罰が、この「生きる権利」を侵害するものであり、残虐かつ非人道的で品位を傷つける刑罰であると考えるからです。
言う迄も無く、犯罪を処罰する事を否定している訳ではありません。
然し、命を奪う事は、例え国家の名の下であっても、正義にはなりません。
人為的に生命を奪う権利は、何人にも、どの様な理由によってもあり得ないのです。
そもそも、刑罰とは、罪に対してそれに見合った罰を加える事です。
この刑罰は、私達の社会を成り立たせる為に必要です。
然し、注意が必要なのは、刑罰を用いるのは国家である事から、その行使には、限界を設ける必要があると言う事です。
その為に「世界人権宣言」を始めとする各種国際人権規約が、「生きる権利」を規定しているのです。
何故なら、国家権力は、常に市民の人権を踏み躙る暴走の危険性を持っているからです。
この事は、歴史を見ても、世界の情勢を見ても明らかです。
そして、死刑は国家権力による暴力の一つの極限的現れなのです」
辛「うっわぁ~!
アムネスティの正体見たりってヤツだ!
国が暴走するから死刑反対とは考えが飛躍し過ぎる!
しかも考えが異常!
<生きる権利は、全ての人が、人間である事によって当然に有する権利です。国籍や信条、性別を問わず、子供も、大人も、この世に存在する誰もが、生を受けた時から、この権利を持っているのです>だから<、「死刑」と言う刑罰が、この「生きる権利」を侵害するものであり、残虐かつ非人道的で品位を傷つける刑罰であると考えるからです>とは何じゃこりゃ!?
その死刑の罰に該当する様な事をした加害者の極悪さについて一切無視してんじゃん!!
だいたい