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Channel: 辛抱しんちゃんのブログ13~俺は本物を掴む迄兎に角やるんだ
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日本は韓国と国交断絶すべきではないのか?

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 ・・・各国の司法に精通する自民党の丸山和也参院議員は
 「国際的に見て、韓国は法治国家とは言い辛い!政治的非難をそのまま法律にしている!法的体裁をとった『政治的反日報復行為』と言うしか無い!あり得無いですよ!先進国から『文化レベルの低い国だ』と思われても仕方無い!」
 と言う。
 丸山氏が先ず指摘したのは、4日に韓国憲法裁判所が下した判断だ。
 日本による統治支配時代に爵位を得た「親日派」の財産を没収し、国有化する法律を合憲としたのだ。
 当時は何ら違法では無かったた行為を、後に作った法律で断罪する“禁じ手”を司法が認めてしまったと言えるる。
 「日本の韓国統治は西欧諸国の収奪型支配と異なり、韓国の資本家や有力者と一緒になって道路、電力、学校等のインフラを整備した!財産を没収される『親日派』は朝鮮の近代化に貢献した人達だ!」
 丸山氏は
 「請求権協定で解決したのに、裁判所が請求を認めるのは国際的な合意に韓国国内法を優先させるもので話にならない!韓国の司法が政治の道具になっている証拠だ!」
 と指弾する。
 実は、丸山氏は国際弁護士時代、韓国との事件で苦い経験をしている。
 約15年前、丸山氏は韓国企業を相手取った国際仲裁事件の日本企業代理人となり、数千万円の債権を勝ち取った。
 韓国の裁判所でも判決の効力が承認されたが、なかなか判決の執行が出来無い。
 裁判所が債権回収に動こうとしなかったのだ。
 四方八方に手を尽くしたものの、債権回収が出来無かった丸山氏に対し、検事OBの韓国人弁護士はこう教え諭したと言う。
 「韓国では日本への恨みがあって、日本人の為に韓国人の財産を没収するなんて事はやりたくない。そう言うレベルなんだよ」・・・
 
 
 
 
 
 2013/8/9 3:30日本経済新聞 電子版によると・・・
 
戦時徴用訴訟、日韓ビジネスに影 企業の敗訴相次ぐ

 戦時中の強制徴用の賠償等を求め、韓国人の元徴用工が韓国で日本企業を訴えた訴訟で、新日鉄住金や三菱重工業等が相次ぎ敗訴している。
 
 新日鐵住金
 粗鋼生産量において日本国内最大手、世界では、ルクセンブルクのアルセロールとオランダのミッタル・スチールの経営統合によって誕生した世界最大の鉄鋼メーカー・アルセロール・ミッタルルクセンブルク)に次ぐ第2位の規模を持つ。
 因みに
粗鋼(そこう、: Crude steel)とは、転炉銑鉄に転換する炉、つまり「転換炉」<converter>)や
電気炉等で精錬され、圧延鍛造等の加工を施す前の。 
最終的には自動車電気製品等の耐久消費財建築材料となる事から
粗鋼生産量は景気の動向を示す指標となる。
 統計用語としては、1958年に鋼から呼び変えられる形で採用された。
 銑鉄は転炉での精錬前のであり、粗鋼とは異なる。
 脱酸の度合いにより、軽度に脱酸され熱延鋼板や冷延鋼板に適する「リムド鋼」、十分に脱酸され高級鋼材に適する「キルド鋼」、その中間で厚鋼板やレールに適する「セミキルド鋼」に大別出来る。
 
 三菱重工業
 三菱東京UFJ銀行三菱商事と並んで「三菱グループ御三家」と呼ばれる、三菱グループの中核企業である。
 主力製品は、船舶エネルギー関連機器・産業機械航空機ロケットエンジン等であるが、兵器製造の分野では旧防衛庁(現在は防衛省)への納入実績第一位の企業であり、戦闘機ヘリコプターイージス艦を含む護衛艦戦車等を製造している。
 
 昨年5月、韓国の大法院(最高裁に相当)が徴用工の請求権は今も効力があるとの判断を示したのがきっかけだ。
 法的・外交的な解決は容易では無く、両国のビジネスにも悪影響が出兼ねない。
 ■外交上は「解決」
 「不当な判決だ」。
 元東大柔道部主将・新日鉄住金の宗岡正二会長兼最高経営責任者は、7月10日のソウル高裁判決にこう反発した。
 日韓の国家間の請求権に関する問題は、戦後の日韓請求権協定2条に「完全且つ最終的に解決された」とある。
 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
 第二条一項
 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決された事となる事を確認する。
 日韓両政府もこれを根拠に外交上解決済みと言う立場だった為、日本企業の不信感は強い。
 当面は高裁判決を受けた韓国大法院の判断がカギになる。
 日本企業側の上告が認められ逆転勝訴になる可能性も残されているが、大法院の判断が覆えるか不透明だ。
 上告が退けられ元徴用工の勝訴が確定したら日本企業はどうなるか。
 日本国内の資産が差し押さえられる可能性はほぼ無い。
 日本では個人の請求権が放棄されたと言う最高裁判決が確定しており、矛盾する外国判決は承認されないからだ。
 問題は日本企業が韓国内に持つ資産だ。
 原告勝訴が確定すれば日本企業には賠償義務が生じ、応じないと韓国内にある資産が差し押さえられる。
 新日鉄住金も三菱重工も韓国内に生産拠点は無いが、差し押さえ対象は売掛債権にも及ぶ。
 原告側が取引関係を調べ、裁判所に財産開示命令を申し立てれば取引先に迷惑がかかり兼ねず、敗訴確定なら賠償に応じざるを得ない可能性もある。
 取引先って言ったって日本側が商品を納入して代金を貰う方。
 迷惑なんてかからず、韓国側が代金の踏み倒しが出来るだけ!

 日本企業は簡単に賠償に応じる事が出来るのか。
 原告勝訴・賠償の流れが出来れば、今後も同様の訴訟が続発する可能性が高い。
 韓国内の強制徴用被害者は22万人とされる。
 既に死亡し立証が難しいケースが多いとの指摘はあるが、大きな訴訟リスクを抱え続ける。
 
 単純な話、韓国が「差し押さえ対象は売掛債権にも及ぶ。→支払う約束の金や借りた金を踏み倒すのが目的」なのだろう!
 
ここで豆知識なんだけど、徴用は、給料が出る工夫軍夫の採用。
朝鮮や台湾では徴兵してない。
又、志願兵の採用人数は台湾:30万人、朝鮮:245人
 
 これで韓国は日本からの投資が激減し、目先の利益に飛びついて更に大きなものを失う。
 日本は、日韓国交と同時に合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。
 当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであった事から、その額の膨大さが推し量れる。 
 1965年だから42年前にこれだけのお金を払ってる!
 朝鮮半島への投資資産も全て無償で引き渡してる!
 歴史を無視して、企業から毟り取るとか愚劣極まり無い!
 これはもう国交断絶し全ての貿易を禁止すべきレベルに来ているのでは?
 対抗するには、日本国内の在日韓国資産の凍結+懲罰関税で日本企業に補填すりゃいいんじゃないかね?
 
 ・・・日韓関係に絡み、韓国で常軌を逸した司法判断が相次いでいる。
 今月早々、近代法の原則である「事後法の禁止」を逸脱する憲法裁判所の判断が下された他、7月には1965年に消滅した個人賠償請求権を認める高裁判決が2件も出た。
 法の不遡及は、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰する事を禁止する、大陸法系近代刑法における原則。
 事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則とも言う。
 平たく言えば「後出しじゃんけん禁止」である。
 大陸法英米法どちらにおいても採用された原則であり、「国家権力によって後付けで何でもあり」になってしまう事態を防止する原則である。
 然し韓国では、大韓民国憲法第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているのにも関わらず、無視され、私財の国家への没収、追徴、死刑判決等が行われている。
 サッカー東アジア・カップ男子の日韓戦(7月28日)で、韓国側がスポーツに政治を持ち込み、テロリストを称賛した事が問題視されているが、韓国では、平等・公正であるべき司法権もおかしくなっている。
 7月10日と30日には、日本統治時代に戦時徴用された韓国人に未払い賃金等の個人補償を命じる高裁判決があった。
 賠償問題は1965年の日韓請求権協定で「完全且つ最終的に解決した」とされており、韓国政府も元徴用工の対日請求権を認めて来なかったが、12年5月に憲法裁判所が認める判決を下し、今回の高裁判決に繋がった。
 
 序(ついで)だが、以下、韓国側視点からの意見…
日本企業による強制徴用に、韓国の裁判所が初判決

発端は韓国最高裁の判断 韓国の裁判所が初めて、「日本企業は強制徴用被害者に対して損害賠償をすべき」という判決を下した。

 この判決は海外でも取り上げられ、英ガーディアン英ファイナンシャルタイムズが、「Landmark ruling(画期的判決)を下した」と報道した。
 ソウル高等裁判所は7月10日、新日鉄住金に対して、強制徴用した被害者4人に1億ウォン(約900万円)ずつ支給せよとの判決を下した。
 7月30日には釜山高等裁判所が三菱重工業に対して、強制徴用被害者5人の遺族に8000万ウォン(約720万円)ずつ支給せよと判決を下した。
 釜山高等裁判所は、「三菱(現三菱重工業)は、原告らを広島に強制連行して劣悪な環境で重労働をさせながらも給料を支払わなかった。原爆が投下された後は、(原告らに)避難場所や食糧を提供する救護処置を行わなかった。これを賠償する責任がある」とした。
 請求額は1億ウォン(約900万円)だったが、同裁判所は、全額は認めなかった。
 新日鉄住金の被害者の強制徴用期間が2~4年だったのに対し、三菱重工業の被害者の強制徴用期間は1年程だったからだ。
 原告はこれに先立つ1995年12月に広島地裁において、三菱重工業を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。
 この訴訟では、1999年に敗訴している。
 その後2000年5月、三菱重工業の釜山事務所がある釜山地方裁判所で、再び損害賠償請求訴訟を起こした。 この第1審も原告の請求を棄却。
 2審を担当した釜山高等裁判所も同様の判決を下した。
 両裁判所は韓国の裁判所だが、日韓の両政府が1965年に締結した請求権協定に則って、未払い給料や、強制労働に対する慰謝料を日本企業に請求する権利は消滅したと判決した。
 所が2012年5月、韓国の最高裁は「日韓の請求権協定は個人の請求権迄消滅させるものとは言えない」として原審を破棄。
 事件を釜山高等裁判所に差し戻した。
 それから1年以上過ぎた2013年7月30日、釜山高等裁判所は原告を一部勝訴とする判決を下した。
 今回の判決が出る迄、新日鉄住金との訴訟は16年、三菱重工業との訴訟は18年の年月がかかった。
 原告は80代後半から90歳で、裁判中に亡くなった方も多い。
 新日鉄住金と三菱重工業は上告するとしているので、最高裁判所が下す最終判決を見届ける事が出来無いまま亡くなる可能性が高い。
 大韓弁護士協会は7月30日、「釜山高等裁判所の歴史的判決を歓迎する。植民地時代の強制動員が不法であったことを認め、損害賠償を命じた。三菱重工業は上告して責任を回避する様な非人道的蛮行を即刻中止すべきである。この判決を契機に韓国政府は日韓首脳会談を開き、被害者が生きている間に、植民地支配が齎した問題を解決すべきである。三菱重工業は強制徴用被害者救済財団を設立し、問題の包括的な解決に乗り出すべきだ」と言う内容の声明を発表した。
 この他にも強制徴用損害賠償請求訴訟は続いている。(日経ビジネス)
 
 
 
 ・・・それでも韓国は、日本にとって輸出相手国第3位で、北朝鮮を巡る安全保障上の利害も共有している・・・

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